最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)314 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士林昌司の上告理由について。
しかし、控訴人(被告、上告人)が原判示のごとく誤信していたにしても、右の
錯誤は、本件当事者が本件和解により止めることを約した争の目的たる権利に関す
るものであるとすべきであるから、かかる錯誤は、本件和解を無効たらしめない(
民法六九六条参照)旨の原判決の判断は、これを正当として是認することができる。
されば、所論は採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従
い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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